会計期間の変更の操作方法

弥生会計での会計期間の変更方法について税理士が順を追って画像付きで説明します。
こちらのページでは例として3月決算から12月決算に変更する場合を記載しています。

なお、こちらのページの説明では弥生会計AEという会計事務所向けのソフトを使っていることにご留意ください。
したがって、こちらのページに記載がある項目であったとしても、訪問者様がご利用されている弥生会計のソフトの種類によっては該当がないものがある可能性があります。
その場合は、その項目は無視して読み進めていただければと思います。

①弥生会計のソフトを開きます

弥生会計のソフトを開いてください。

②変更後の会計期間の仕訳をエクスポートしてから削除します

こちらの例では会計期間の末日を令和7年3月31日から令和6年12月31日に変更します。
この場合において既に令和7年1月1日から3月31日の期間において仕訳が入力されているときは、下の画像のようなエラーメッセージが出てしまい正しく作業を完了することができません。

したがって、既に令和7年1月1日から3月31日の期間において仕訳が入力されているときはこれらの仕訳を削除する必要があります。
ただし、単純に削除してしまうとせっかく入力した仕訳が無駄になってしまううえに、会計期間変更後のデータで再度その仕訳を入力しなくてはなりません。

そこで、それらの仕訳をエクスポートして保存したうえで削除します。
後ほど、このエクスポートした仕訳を会計期間変更後のデータでインポートします。(下記⑪参照)

note

仕訳のエクスポートおよびインポートの方法については別のページで説明していますので、そちらを参照してください。

③繰越処理を選択します

メニューバーの「ファイル」>「繰越処理」を選択してください。
または、クイックナビゲータの「事業所データ」>「繰越処理」をクリックしてください。

④繰越前のデータと繰越後のデータを確認します

ポップアップしたウィンドウに記載されている繰越前のデータと繰越後のデータを確認して、問題がなければ「次へ」ボタンをクリックしてください。

4期目以降を繰り越す場合の留意点

弥生会計のデータは1つのデータに合計3期分までしか保持されません。
そのため4期目以降を繰り越す場合は、最も古いデータが分離されることにご留意ください。

⑤バックアップを設定します

ポップアップしたウィンドウに記載されている保存場所およびファイル名を確認して、問題がなければ「次へ」ボタンをクリックしてください。
もし保存場所やファイル名を変更する場合は「参照」ボタンをクリックして変更してください。

⑥会計期間を変更します

まず、ポップアップしたウィンドウの「会計期間を変更する」の前のチェックボックスに✓マークを付してください。
そうすると、画面に新たな項目が出現します。

次に、次年度の期首日を指定してください。
この次年度の期首日は、短縮後の会計期間の末日の翌日を指定します。
こちらの例では会計期間の末日を令和7年3月31日から令和6年12月31日に変更するため、次年度の期首日は令和7年1月1日とします。

次年度の期首日を指定したら、繰越後のデータの期末日が意図した会計期間の末日になっているか確認してください。

正しく設定できていたら、「次へ」ボタンをクリックしてください。

⑥予算の設定を選択します

予算実績対比などの分析を行う際の予算を「本年度実績額」と「本年度予定額」のいずれかのラジオボタンをクリックして選択してください。
選択が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。
分析ツールを使わない場合は、どちらを選択しても構いません。

⑦電子帳簿保存の設定を選択します

ポップアップしたウィンドウの「優良な電子帳簿保存を行う」または「優良な電子帳簿保存を行わない」のいずれかのラジオボタンをクリックして選択してください。
選択が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

デフォルトでは下段の「優良な電子帳簿保存を行わない」が選択されています。

「優良な電子帳簿保存を行う」は弥生会計のデータそのものを電子帳簿として保存する場合に選択します。
弥生会計で作成した帳簿を紙で印刷するかPDFにして保存する場合は「優良な電子帳簿保存を行わない」を選択すれば問題ありません。

なお、事業所データ作成後においてその期間中は設定を変更することができないため慎重に選んでください。
データを翌期に繰り越すときに設定を変更することができます。

※こちらの例では「優良な電子帳簿保存を行わない」を選択して進めています。

⑧インボイス少額特例の設定を選択します

ポップアップしたウィンドウの「インボイス少額特例の適用対象に該当する」または「インボイス少額特例の適用対象に該当しない」のいずれかのラジオボタンをクリックして選択してください。
選択が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

なお、課税方式で「簡易課税」を選択した場合はこの項目の設定は不要です。

よくわからない場合は税理士に任せた方が無難です。

Info

インボイス少額特例とは、要件を満たしている事業者であれば、税込1万円未満の仕入れや経費の取引についてインボイスの保存がなくても一定の事項※を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例です。

適用の対象となるのは次のいずれかに該当する事業者です。
・基準期間における課税売上が1億円以下
・特定期間における課税売上高が5千万以下

(※)一定の事項とは次のとおりです。
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・課税仕入れに係る支払対価の額

⑨事業所データ名を確認します

ポップアップしたウィンドウの事業所データ名を確認してください。
必要に応じて事業所データ名を変更してください。
確認が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

⑩繰越処理を実行します

ポップアップしたウィンドウの設定内容を確認してください。
問題がなければ「繰越実行」ボタンをクリックしてください。

⑩完了ボタンをクリックします

「完了」ボタンをクリックしてポップアップしたウィンドウを閉じてください。
上記②で仕訳をエクスポートしていない場合は、これで会計期間の変更は完了です。

⑪エクスポートしておいた仕訳をインポートします

上記②で仕訳をエクスポートした場合は、その仕訳をインポートしてください。
こちらの例の場合は、第2期(令和7年1月1日~令和7年12月31日)にインポートすることになります。

インポートが完了したら、これで会計期間の変更は完了です。

note

仕訳のエクスポートおよびインポートの方法については別のページで説明していますので、そちらを参照してください。

弥生会計の便利な使い方

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